PDF版はこちら →華南通信 2025年3月号
中華人民共和国企業所得税法及び関連政策を実施するため、税務総局は『中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類、2017年版)』の一部のフォーム及び記入・説明文書を改訂しました。以下で紹介します。
一、《免税、減計収入及び加算控除優遇明細表》(A107010)、《減免所得税優遇明細表》(A107040)を廃止する。
二、《企業所得税年度納税申告書記入フォーム》、《中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類)(A100000)、
《資産減価償却及び納税調整明細表》(A105080)、
《研究開発費用加算控除優遇明細表》(A107012)、
《税額控除優遇明細表》(A107050)、
《地域間経営総括納税企業年度分担企業所得税明細表》(A109000)、
《企業所得税総括納税支店所得税分配表》(A109010)のフォーム及び記入・説明文書を改訂する。
このうち、《中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類)》(A100000)は
《企業所得税年度納税申告主表》(A100000)に調整する。
三、《一般企業収入明細表》(A101010)、《金融企業収入明細表》(A101020)、
《一般企業コスト支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、
《事業単位、民間非営利組織収入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)、
《納税調整項目明細表》(A105000)、《企業所得税損失補填明細表》(A106000)、
《条件を満たす居住企業間の配当、利益等の権益性投資収益優遇明細表》(A107011)、
《所得減免優遇明細表》(A107020)、《応納税所得額控除明細表》(A107030)、
《ハイテク企業優遇状況及び明細表》(A107041)、
《ソフトウェア、集積回路企業優遇状況及び明細表》(A107042)、
《国外所得税額控除明細表》(A108000)、《国外所得納税調整後所得明細表》(A108010)
の記入・説明文書を改訂する。
四、企業が免税収入等の優遇事項を申告する場合、《企業所得税申告事項目録》の事項名称に基づいて記入する。
《企業所得税申告事項目録》は国家税務総局ウェブサイトの「納税服務」で別途公表し、政策状況に応じて
適時更新する。
五、企業が株式(株券)処分業務を発生させた場合、税法規定により企業再編に該当する場合は
《企業再編及び繰延納税事項納税調整明細表》(A105100)に再編状況を記入する。税法規定により損失と
確認された場合は《資産損失税引前控除及び納税調整明細表》(A105090)に損失状況を記入する。
それ以外の場合は全て《投資収益納税調整明細表》(A105030)に処分収益関連状況を記入する。
六、本公告は2024年度及び以後年度の企業所得税決算申告に適用する。
《国家税務総局が「中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類、2017年版)」を公表する公告》
(2017年第54号)、
《国家税務総局が企業所得税年度納税申告書に関する問題を改訂する公告》(2019年第41号)、
《国家税務総局が企業所得税年度納税申告書を改訂する公告》(2020年第24号)、
《国家税務総局が企業所得税年度決算に関する事項の公告》(2021年第34号)、
《国家税務総局が企業所得税年度納税申告に関する事項の公告》(2022年第27号)
のフォーム及び記入・説明文書は同時に廃止される。