【2024年11月】企業の抹消手続きに関する新規定

PDF版はこちら →大連通信 2024年11月号

 

<国務院による政務サービスのさらなる改善・行政効率のさらなる向上・「効率よく業務を完成する」のさらなる推進に関する指導意見>(国発【2024】3号)により、今年5月、多くの部門の連合により<政務サービスのさらなる改善・行政効率のさらなる向上・「効率よく業務を完成する」のさらなる推進に関する実施意見>(国市監注発【2024】57号)が発表されました。企業の抹消手続きに関する内容を以下の通り纏めました。

キーワード 詳細内容
1.企業抹消プラットフォーム機能の改善 抹消サービスプラットフォーム(以下、「抹消プラットフォーム」とする)は公告発表、抹消申請、結果照会、情報収集等の機能を備えるべきである。各関連部門は「情報共有、同時指導」を通じて、企業抹消の「一つのネットワークでサービスが提供される」、処理結果の「多くのルートで入手する」を実現する。
2.企業抹消登記の改善 国家企業信用情報公示システムで解散公示機能を追加し、利害関係者が会社情報を調べることを便利にする。企業の清算組公告、債権者への公告の自己修正、取り下げの機能を完備させる。市場監督管理部門は企業の取り下げ公告の関連情報を関連部門に送り、関連部署の抹消手続きが未完了の場合、同時に関連抹消手続きを取り下げる。市場監督管理総局は各地の市場監督管理部門に企業支部、投資企業の調査を提供し、所属企業が抹消されたことにより、その支部の抹消が難しくなるという問題の解決を推進する。
3.税務抹消予備検査サービスの提供 抹消プラットフォームで税務抹消予備検査機能を追加し、納税者が抹消前の未完了税務事項を自ら確認し、適時に処理することを便利にする。データ共有を強化し、税務部門は市場監督管理部門に税務清算情報を送り、市場監督管理部門は抹消登記前に税務清算の電子情報を審査し、納税者は税務清算証明の紙資料を提出する必要がない。
4.「証険連合処理」抹消制度の完備 人力資源社会保障部門は抹消プラットフォームで共有される抹消登記情報により、未払の従業員賃金、社会保険料、医療費、身体障害補助金、慰労金、滞納金、罰金等の債権債務、及び処理中の社会保険争議が存在しない企業に対して、社会保険抹消登記を実施する。条件の良い地区を励まし、抹消プラットフォームで社会保険及び賃金の予備検査機能を追加してもらい、社会保険関連費用及び未払賃金の適時な支払いを早めに企業にリマインドする。
5.「証関連合処理」抹消制度の完備 システム連結を強化し、抹消プラットフォームで予備検査機能を追加し、企業の税関申告組織届出があるかどうかを自動的に検査して表示し、税関申告組織届出抹消申請の適時な選択を企業にリマインドする。税関部門は抹消プラットフォームで共有される抹消登記情報により、税関手続きが完了した税関申告組織に対して、同時に税関申告組織届出抹消を実施し、企業は申請を再度提出する必要がない。
6.銀行口座閉鎖サービスの改善 企業は抹消登記を申請する際に、同時に銀行口座閉鎖の予約を申し込むことができる。銀行は抹消プラットフォームで企業の銀行口座閉鎖の申請情報を得た後に、企業に指導して銀行決済口座閉鎖手続きをしてもらう。銀行は得た情報により、銀行口座閉鎖の紙申請資料を更に減少させ、企業側の手続きを最大限に便利にする。
7.印鑑届出情報抹消の同時実施 企業が抹消手続きを完了した後に、市場監督管理部門は抹消プラットフォームを通じて企業の抹消情報を公安部門に送り、公安部門は同時に印鑑届出情報抹消を実施し、「一回申請、同時抹消」を実現する。