【2024年10月】交際費等の損金不算入制度の見直し

 

 

 

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令和6年度税制改正により、交際費等から除かれる一定の飲食費(=損金算入が認められる飲食費等の額)について見直しが行われました。

 

1万円基準の概要

交際費等から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、1人当たり1万円以下(改正前:5,000円以下)に引き上げられました。

この1万円基準は全法人が適用可能であり、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。なお、この場合の「支出の事実があったとき」とは「飲食等の行為があったとき」とされています。

※飲食等の行為が、1次会と2次会など複数にわたって行われた場合、全く別の業態の飲食店を利用しているときなどは、それぞれの飲食費ごとに1人当たり1万円以下かどうかの判定を行って差支えありません。

 

交際費等の損金不算入額

資本金の額等に応じた交際費等の損金不算入額は下表になります。
ここでいう「接待飲食費」とは1人当たり1万円超の飲食費(上記の1万円基準を除いた金額)をいいます。
また、この損金不算入額の計算については特例措置の適用期限が3年間延長されました。
対象法人(期末時判定)
損金不算入額
中小法人
(資本金の額等1億円以下の法人)
次のいずれかを選択
①    支出交際費等の額-接待飲食費の額×50%
②    支出交際費等の額-800万円×月数÷12
大法人
(資本金の額等1億円超100億円以下の法人)
支出交際費等の額-接待飲食費の額×50%
大法人
(資本金の額等100億円超の法人)
支出交際費等の額

※消費税等の額について、飲食費が1人当たり1万円以下であるかどうかは、その法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した金額により判定します。