【2024年10月】資産損失の税前控除について

 

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資産損失の税前控除について、最近お客様からお問い合わせを頂いていますので、主な問題点について以下の通り解答します。

問題点 規定
企業所得税の管理上、資産損失はどのように分類されるか。 資産損失は実際資産損失と法定資産損失に分類される。

実際資産損失とは、企業が資産を実際に処分、譲渡する過程で発生した合理的な損失をいう。法定資産損失とは、企業が資産を実際に処分、譲渡していないが、税収関連通達で定められる条件を満たし計算・認識された損失をいう。

企業が資産損失控除を申告する際、税務機関に証拠資料を提出すべきか。 提出不要。企業所得税年度納税申告表<資産損失の税前控除及び納税調整明細表>のみを記入・申告して良いため、資産損失の関連資料は提出不要。申告を経ていない損失は、課税所得から控除してはならない。
企業の過年度に発生した資産損失を当年度の課税所得から控除できなかった場合、如何に処理すべきか。 1.実際資産損失に該当する場合、当該損失の発生年度に遡って追加控除することができる。その追加認識期限は通常、5年を越えてはならない。但し、以下の特殊な原因により形成した資産損失等について、その追加認識期限は国家税務総局の批准を経た後、妥当な範囲で延長可能である。

  1. 計画経済体制からの転換期間に残されてきた資産損失
  2. 上場のための企業再編において生じた権利紛争によって適時に控除できなかった資産損失
  3. 国家政策上の任務の引受によって生じた資産損失
  4. 政策の不明確によって生じた資産損失

 

2.法定資産損失に該当する場合、申告年度に控除しなければならない。

資産損失の追加認識により、企業所得税の過大納付又は欠損が発生した場合、如何に処理すべきか。 企業が過年度の実際資産損失を控除していないことで過大納付した企業所得税額は、追加認識年度の企業所得税納税額と相殺できる。相殺しきれない場合、以降年度に繰り越して相殺する。
企業の実際資産損失発生年度に追加認識する損失を控除した後に欠損となった場合、資産損失の発生年度の欠損額を調整してから、欠損補填の原則に従い以降年度の過大納付した企業所得税額を計算し、前項の方法によって税務処理を行う。