【2024年9月】消費税法改正のお知らせ

 

 

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令和3年4月の消費税法改正より、課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期、金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直しが行われました。

 1.課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し

仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用することとされていますが、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用することとされました。(〇適用関係の具体例(3月決算法人の場合))

 

2.金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直し

事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなりました。

(注)氏名及び住所の記載があるものに限ります。

※本人確認書類の範囲等の詳細については、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月改訂)」のページをご覧ください。