PDF版はこちら →華南通信 2024年8月号
2023年はコロナも落ち着き、日中両国のビジネス交流が活発になってきたことにより、日本人出向者が増えてきています。そのため、今回は出向者にとって最も重要な就労ビザの申請に関する注意事項を紹介させていただきます。「工作許可証」と「居留許可証」という2つの許可証が、一般的によく言われる「就労ビザ」です。
一、中国入国前
「外国人工作許可通知」を申請するために、事前にアポスティーユ認証を受けてから、以下の個人資料をご準備ください。今回は申請書類の認証手続のみをご紹介させていただきます。
1. 無犯罪証明書
連続1年以上居住した国の警察・公安・裁判所等の部門が発行します。
その後、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。
2. 最高学歴の卒業証明書(承認方法は以下の3通りです)
①日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。
②中国の日本領事館(大使館)で公印確認を受けます。
③中国教育部留学サービスセンターのウェブサイトを通して、学歴認証を受けます。
※ 上記以外にも資料を用意しなければなりません。詳しくは広州マイツまでお問い合わせ下さい。
二、中国入国後(30日以内に「工作許可証」及び「居留許可証」の申請が必要です)
1. 「健康診断」の認証・証明書の受取
日本の日中友好病院の受診結果を持参して中国国内の指定病院で認証を受け、健康診断証明書を受け取ります。他の事例・経験を見ますと、日中友好病院以外のその他の日本の国立病院の受診結果についても、認証・証明書の受け取りが可能です。
2. 「工作許可証」の申請
オンライン申請が通った後、「外国人工作許可通知」の申請資料を含めて本人が窓口に資料を提出することで、当日中に「工作許可証」を取得することができます。
3. 「居留許可証」の申請
マンションの住所を確定させてから、「臨時住泊登記表」を取得します。
(最初にホテルから発行された「臨時住泊登記表」も提出可能です。)
パスポートの原本、「工作許可証」等の申請資料を含めて本人が窓口で資料を提出し、7営業日後に「居留許可証」を取得することができます。
注意事項:
中国国内での就労及び給与の支給には、「工作許可証」と「居留許可証」の両方を取得する必要があります。これらを取得していない場合は不法就労となります。『出境入境管理法』第80条では不法就労時の処罰の規定があり、その具体的な規定の内容は以下の通りです。
第80条
外国人が不法就労した場合、5千元以上2万元以下の罰金を科す。悪質な場合は、5日以上15日以下の拘留に処し、併せて5千元以上2万元以下の罰金を科す。
外国人に不法就労を仲介した場合、仲介活動を行なった個人に対して、不法就労者1名につき5千元、総額5万元を超えない罰金を科す。仲介活動を行なった事業者に対して、不法就労者1名につき5千元、総額10万元を超えない罰金を科す。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。
外国人を不法に招聘・雇用した場合、不法招聘・雇用者1名につき1万元、総額10万元を超えない罰金を科す。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。