【2024年6月】住宅ローン控除の見直し

 

 

 

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令和6年度税制改正により、子育て支援を進めるためや、急激な住宅価格の上昇等に配慮するために住宅ローン控除の拡充が行われました。

 

特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等(※1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(※2)をして令和6年度中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額が上乗せされることになりました。

※1 「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

※2 「買取再販認定住宅等の取得」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもののその宅地建物取引業者からの取得をいいます。

・特例対象個人であっても、中古住宅の取得の場合には控除対象限度額の上乗せ措置はありません。

・単身者や子どものいない40歳以上の夫婦は、特例措置の対象にならないので従来の借入限度額になります。

 

 

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積要件を50㎡から40㎡に緩和する措置が令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅等に適用されます。

※新築の認定住宅等又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得が対象になります。