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生産型外商投資企業が旧設備を輸出する際の税務上の留意事項について、以下の通り説明させていただきます。
例:
項目 | 設備A | 設備B |
購入年度 | 2006年 | 2016年 |
購入経路 | 一般貿易輸入 | 国内購入 |
取得伝票 | 税関輸入増値税納付書 | 増値税専用発票 |
仕入税額 | 未控除 | 控除済み |
会計処理 | 固定資産に計上、10年で減価償却 | 固定資産に計上、10年で減価償却 |
用途 | 自社製品の生産 | 自社製品の生産 |
規定:
購入時 | 再輸出時 | 参照規定 |
仕入税額未控除 | 増値税還付(免除)政策を適用する。計算公式は以下の通りである。
還付(免除)税金の課税根拠=増値税専用発票に記載された金額或いは税関輸入増値税専用納付書に記載された課税価格×使用済み設備の固定資産純額÷使用済み設備の取得原価 使用済み設備の固定資産純額=使用済み設備の取得原価-使用済み設備の減価償却累計額 |
国家税務総局公告2012年第24号第7条
財税【2012】39号第4条 |
仕入税額控除済み | 旧設備が自社製品の生産に用いられた場合、旧設備の輸出は見なし自社製品の輸出に該当し、増値税免除控除還付政策を適用する。 |
財税【2012】39号第2条、第6条、添付資料4、添付資料5 |
旧設備が自社製品の生産に用いられず、且つ設備輸出企業が財税【2012】39号に規定されている「生産型企業リスト」に該当しない場合、旧設備の輸出は増値税免除政策を適用し、対応する仕入税額を振り替えるべきである。 | ||
増値税専用発票、輸入増値税専用納付書を取得していないが、他の証憑書類は完備している | 増値税免除政策を適用する。 |
説明:
上述の通り、設備Aについては仕入税額未控除のため、増値税還付免除政策が適用されます。還付税金の課税根拠の計算方法は上表をご参照ください。設備Bについて、仕入税額控除済みで、且つ自社製品の生産に用いられたため、当該設備の輸出は見なし自社製品の輸出に該当し、増値税免除控除還付政策が適用されます。
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