PDF版はこちら → ミニかわら版 2024年5月1日号
令和6年税制改正により、賃上げ促進税制が強化され、適用期間も3年間延長(令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度、個人事業主の場合は令和7年から令和9年までの各年が対象)されました。
【全企業向け】…青色申告書を提出する全企業又は個人事業主
・最大35% を税額控除=賃上げ(継続雇用者)必須要件10%~25%(4段階)
+上乗せ要件①(教育訓練費)5%
+上乗せ要件②(新設:子育てとの両立・女性活躍支援)5%
【中堅企業向け(新設)】…青色申告書を提出する従業員2,000人以下の企業又は個人事業主
・最大35% を税額控除=賃上げ(継続雇用者)必須要件10%~25%(2段階)
+上乗せ要件①(教育訓練費)5%
+上乗せ要件②(新設:子育てとの両立・女性活躍支援)5%
※その企業及び、その企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が1万人を超えるものを除く。
【中小企業向け】…青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業組合等)
又は従業員数1,000人以下の個人事業主
・最大45% を税額控除=賃上げ(全雇用者)必須要件15%~30%(2段階)
+上乗せ要件①(教育訓練費)10%
+上乗せ要件②(新設:子育てとの両立・女性活躍支援)5%
・賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
※未控除額を翌年度以降に繰越する場合は、未控除額が発生した年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出が必要です。また、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度よりも増加している場合に限り、適用可能となります。
・要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能
※いずれも控除限度額は法人税額又は所得税額の20%となります。