【2024年4月】2024年4月改正 労働条件明示内容の変更について

 

 

 

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従業員を雇用する際に通知する必要のある労働条件通知書について、2024年4月1日以降に通知する場合には、以下の項目について明示することが必要となります。

 

〇就業場所・業務の内容について変更の範囲の明示が必要となります。

今まで労働条件通知書には就業場所や業務の内容を通知する必要がありましたが、今回の改正により、入社時(または契約更新時)のタイミングごとに「変更の範囲」について明示が必要となります。

なお、変更の範囲とは、将来の配置転などによって変わり得る就業場所・業務の範囲をいいます。

 

 

〇有期契約について更新上限がある場合には、その内容(通算契約期間または更新回数)について明示が必要となります。

〇有期契約期間が通算5年に達した場合に従業員が申し出ることができる無期転換申込に関して、事業者側から無期転換が申し込めることについて明示が必要となります。

〇無期転換後の労働条件(変更の有無と変更がある場合にはその内容)についても明示が必要となります。