PDF版はこちら → 大連通信 2023年12月号
国家税務総局、財政部公告2023年第11号により、企業は7月の予納申告、10月の予納申告及び年度確定申告をする際に、研究開発費用の加算控除政策を享受することができます。享受するための申告においてよく見られる税務リスクについて説明させていただきます。
項目 | 内容 |
規定に合致する研究開発費用の範囲 | 研究開発活動とは、企業が科学及び技術の新しい知識の獲得、科学技術の新知識を創造的に運用、又は技術、製品(サービス)、工程を実質的に改善するために、持続的に行い、且つ明確な目標を持つシステム的な活動です。
政策では下記の加算控除政策の適用されない活動を明確にしました。 1.企業の製品(サービス)の一般的なアップデート。2.公表されている研究開発成果の直接利用(例えば公開された新たな工程、材料、装置、製品、サービス、知識等の直接採用)。3.製品の商品化後、企業が顧客のために提供する技術サポート。4.既存の製品、サービス、技術、材料、工程プロセスに対する重複的又は簡易な変更。5.マーケットリサーチ、効率リサーチ又はマネージメント研究。6.工業(サービス)プロセス又は一般的な品質管理、テスト・分析、修理・メンテナンス。7.社会科学、芸術、人文学分野の研究。 |
研究開発費用の加算控除政策が適用されない業界 | 現行政策では6つの業界に対して研究開発費用が適用されないと規定しています。1.タバコ製造業。2.宿泊業・飲食サービス業。3.卸売業・小売業。4.不動産業界。5.リース及びビジネスサービス業。6.娯楽業。 |
研究開発費用と生産営業費用の合理的な割り振り | 企業は研究開発費用と生産営業費用を分けて計上し、正確的に、合理的に各項費用を割り振らないといけません。はっきり割り振ることができない場合、加算控除をしてはいけません。 |
研究開発活動の直接材料費用の減算調整 | 企業の研究開発活動に直接形成された製品又は構成部分として形成された製品が外部に販売された場合、研究開発費用に対応する材料費用は加算控除をしてはいけません。
製品販売と対応する材料費用が異なる納税年度に発生し、且つ材料費用が研究開発費用に計上された場合、製品販売の年度において、当年度の研究開発費用から対応する材料費用発生額を減算調整できます。減算調整額に足りない場合、以降の年度に振り替えて減算調整することができます。 |
非課税収入として処理する財政性資金を研究開発活動に用いられて形成された費用又は無形資産の加算控除又は償却 | <企業の研究開発費用の加算控除政策に関する問題についての公告>(国家税務総局公告2015年第97号)により、非課税収入として処理する財政性資金を取得し、研究開発活動に用いて費用又は無形資産を形成した場合、加算控除又は償却をしてはいけません。 |
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