PDF版はこちら → 大連通信 2023年9月号
2022年度企業所得税確定申告が5月31日に終了しました。7月の申告期間において、確定申告を終えた企業所得税小型薄利企業が六税二費を申告する際に、どうやって六税二費の減免を正しく享受すればよいのでしょうか?
項目 | 内容 |
六税二費の減免政策の内容 | 増値税小規模納税者、小型薄利企業及び個人経営者に対し、税額50%の範囲内で資源税、都市建設税、家屋税、城鎮土地使用税、印紙税、耕地占用税、教育費附加、地方教育費附加を減額徴収する。政策の執行期間は2022年1月1日から2024年12月31日とする。(財政部 税務総局公告2022年第10号) |
初回の確定申告後の六税二費減免の確定方法 | 2023年に2022年度の確定申告を行った後、小型薄利企業と判定された場合、2023年7月1日から2024年6月30日の六税二費を申告する際に、減免政策を享受できる。(国家税務総局2022年第3号) |
初回の確定申告前の六税二費減免の確定方法 | 初回の確定申告前に、既に規定により六税二費を申告した場合、初回の確定申告の結果により修正を行わない。(国家税務総局2022年第3号第1条第2項) |
期限を過ぎて確定申告を行った又は確定申告を修正した場合の六税二費減免の処理方法 | 企業所得税の関連規定により、企業は2023年5月末までに初回の確定申告を行わなければならない。2023年7月の申告期間に4月‐6月の六税二費を申告する際に、初回の確定申告の結果により減免政策の享受可否を判定する。期限を過ぎて初回の確定申告を行った後、小型薄利企業に該当しない場合、2023年7月の申告期間に4月‐6月の六税二費を申告する際に、減免政策を享受できず、修正申告又は税金追納をしなければならない。初回の確定申告の期限前に、即ち2023年4月の申告期間に2023年1月‐3月の六税二費を申告した場合、修正を行う必要はない。 |
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