PDF版はこちら → 大連通信 2023年7月号
発票電子化の全面実施に伴い、一連の電子発票使用における問題点が出てきました。税務局による解釈をまとめました。詳細は以下の通りです。
問題点 | 解釈詳細 |
電子発票サービスプラットフォームで発票を発行する場合、発票発行枚数、発票発行金額は、従来と比べ、異なる点がありますか。 | 電子発票サービスプラットフォームで発票を発行する場合、発行金額枠内であれば、特に発票発行枚数、1枚当たりの発行金額上限はありません。 |
納税者が商品を販売し電子発票を発行しており、商品の種類が多い場合、販売明細書を発行する必要がありますか。 | 電子発票の土台は電子ファイルで、最大発行枚数の制限がなく、取引の明細が電子発票にすべて反映されるため、販売明細書を発行する必要はありません。 |
電子発票の発行ミスがあった場合、廃棄できますか。 | 電子発票は発行すると、廃棄処理ができません。仮に発行ミスがあった場合、紅字電子発票を発行することで処理すればよいです。 |
電子発票サービスプラットフォームにて発行した発票の一部を紅字相殺した場合、電子発票サービスプラットフォームにて控除選択ができますか。 | はい、可能です。
控除選択できる税額は元々発行した発票額面税額と紅字相殺発票税額の差額分です。 |
青字電子発票に対する紅字発票の発行方法はどのようにすればよいでしょうか。 | 用途未確認の場合、発票発行者が電子発票サービスプラットフォームにて「紅字発票確認単」を発行し、全額で紅字電子発票を発行すればよいです。発票受取者の確認は不要です。
用途確認済の場合、売買両者のいずれか電子発票サービスプラットフォームにて「紅字発票確認単」を発行し、相手が確認した後、全額又は一部で紅字電子発票を発行すればよいです。 発票受取者が既に発票を増値税申告控除にしている場合、一旦「紅字発票確認単」にある増値税税額を根拠に当期仕入税額から振り替え、発票発行者による紅字発票を取得した後、「紅字発票確認単」と記帳証憑とすればよいです。 |
納税者が電子発票サービスプラットフォームにて紅字発票を発行した場合、既に発行し取引先に渡した発票を返却してもらう必要がありますか。 | 紅字相殺の電子発票及び紙版プリンター資料を返却してもらう必要はありません。 |
より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。
※wechatアプリ内の「スキャン」機能で読み取ることができます