PDF版はこちら → 上海通信 2023年6月号
財政部、税務総局は2023年第6号公告《小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策の実施に関する公告》を発行し、小型薄利企業の年度課税所得額が100万元以下である部分については、25%に軽減して課税所得額に算入し、20%の税率により企業所得税を納付すること(実質税率5%)に改正されました。本税率の適用期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。
2022年度は、年度課税所得額が100万元以下である部分は実質税率2.5%となっていましたので、今回は税率2.5から5%への上昇です。
小規模薄利企業の優遇税制については、近年税率改正が頻繁に行われております。下記、2019年度以降の改正の変遷を纏めました。
対象年度 | 年間課税所得額 | 実質税率 |
2019~2020年 | 100万元以下 | 5% |
100万元以上300万元以下 | 10% | |
2021年 | 100万元以下 | 2.5% |
100万元以上300万元以下 | 10% | |
2022年 | 100万元以下 | 2.5% |
100万元以上300万元以下 | 5% | |
2023~2024年 | 100万元以下 | 5% |
100万元以上300万元以下 | 5% |
【ご留意事項】
➀小型薄利企業の適用要件は下記の通りです(2019年度以降改正なし)。
適用条件を一つでも満たさない場合は、本優遇税制を受けることができません。
適用条件: 国家が制限あるいは禁止していない業種に従事し、下記3条件を同時に満たす企業
年間課税所得額 | 従業員数 | 資産総額 |
300万元以下 | 300人以下 | 5,000万元以下 |
(※)従業員数と資産総額の指標は、年間四半期平均値(下記の計算公式)により計算する。
四半期平均値 = (四半期期首+四半期期末)÷2
年間四半期平均値= 一年間の各四半期平均値の合計÷4
➁現状では、2024年度の適用までしか規定されておりませんので、今後の改正動向を注視する必要があります。