【2023年5月】『中華人民共和国外商投資法』の会社の組織構造への影響

 

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最近、『中華人民共和国外商投資法』(主席令第26号、以下『外商投資法』とする)の施行による会社の組織構造への影響について、お客様からお問い合わせを受けましたので、以下の通り説明します。

事項 外資三法(廃棄) 『外商投資法』
企業の形式 有限責任公司、法人資格を有しない合作企業又はその他の責任形式 有限責任公司又は股份有限公司
最高権力機構 董事会又は連合管理委員会 株主会又は株主総会
株主会 株主会を設けない。 株主会の職務権力は下記重大事項の審議、承認を含む。

会社定款の改定、会社の増資又は減資、会社の合併又は分立、会社の解散と清算。

そして、必ず会社の三分の二以上の表決権を代表する株主の承認で通る。

董事会 1.      合弁企業の董事会メンバーは3名を下回ってはならない。董事は合弁各方の委任により決められる。

2.      合作企業の董事会メンバー又は連合管理委員会メンバーは3名を下回ってはならない。

会社は董事会を設けず、執行董事1名のみを設けて良い。董事又は執行董事は株主会又は株主総会により選出される。
監事会又は監事 監事会又は監事を設けない。 有限責任公司は監事会を設け、そのメンバーは3名を下回ってはならない。株主の人数が少なく、又は規模が小さい有限責任公司は、1名から2名の監事を設ければ、監事会を設けなくて良い。
法定代表者 董事長又は連合管理委員会主任 董事長、執行董事又は総経理

説明

  • 外資三法は、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』を指します。
  • 『外商投資法実施条例』第44条の規定に基づくと、2025年1月1日より、法律に基づく組織形式、組織機構の調整と変更登記を行わない現存している外商投資企業について、市場監督管理部門は当該企業のその他の登記事項申請を受け付けず、且つ関連情報を公示します。

より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。

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