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国家税務総局による2023年1号規定の発表により、2023年1月1日から増値税小規模納税者に対し増値税を減免する内容が明確化されました。当該政策に関する新・旧規定の詳細を下表の通りにまとめました。
新規定 | 旧規定 |
2023年1月1日‐2023年12月31日の期間において売上月額が10万元以下(10万元を含む)の増値税小規模納税者に対し、増値税を免除する。 | 国家税務総局公告2021年第5号 小規模納税者における増値税課税販売行為は売上月額が15万元以下(四半期納税の場合、売上四半期額が45万元以下、以下同様)の場合、増値税を免除する。 |
2023年1月1日‐2023年12月31日の期間において増値税小規模納税者の徴収率3%を適用する納税販売収入に対し、徴収率を1%に改正し、増値税を徴収する。予定徴収率3%を適用する増値税予備徴収項目に対し、予定徴収率を1%に改正し、増値税を予備徴収する。 | 国家税務総局公告2022年第6号 増値税小規模納税者の徴収率3%を適用する納税販売収入に対し、増値税を免税とする場合、規定により免税の普通発票を発行する必要がある。免税を放棄し、専用発票を選択する場合、徴収率が3%の専用発票を発行する必要がある。 |
2023年1月1日‐2023年12月31日の期間において生産性サービス業納税者が当期控除可能仕入増値税を基に更に5%加算控除する処理を認める。生産性サービス業納税者とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスの提供で売上を得ており、かつこの4項目売上合計がすべての売上に占める比率が50%を超えている納税者を指す。 | 財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号 生産、生活性サービス業納税者が当期控除可能仕入増値税を基に更に10%加算控除する処理を認める。 |
2023年1月1日‐2023年12月31日の期間において生活性サービス業納税者が当期控除可能仕入増値税を基に更に10%加算控除する処理を認める。生活性サービス業納税者とは、生活サービスの提供で売上を得ており、かつこの1項目の売上がすべての売上に占める比率が50%を超えている納税者を指す。 | 財政部、税務総局公告2019年第87号 生活性サービス業納税者が当期控除可能仕入増値税を基に更に15%加算控除する処理を認める。 |
コロナからの全面開放に伴い、税収政策も調整されました。小規模納税者の場合、「増値税免除とする売上月額を15万元から10万元に引き下げる、徴収率3%を適用する納税販売収入は徴収率を1%に改正し、増値税を徴収する、生産性サービス業納税者の加算控除は10%から5%に、15%から10%に改正する。」となりました。
2023年1月より新政策が適用され、同時に旧政策が廃止されます。
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