PDF版はこちら → 上海通信 2022年12月号
2021年半ば頃より、日本を含めた海外から持ち込まれる危険化学品に対して、中国到着時の通関検査が強化されています。検査強化に至った経緯としましては、以下の通りでございます。
1.一部企業において、意図的に非危険化学品として申告していた事例が発覚。
2.検査範囲を広げ、危険化学品として申告していない企業に対しても抜き取り検査を実施。
3.現在は危険化学品、非危険化学品を問わず、頻度を上げて検査を強化中。
では、スムーズな通関手続きを行うためにはどういった事前対策が有効となるか、上海市通関当局からのアドバイスは以下となります。
1.危険化学品に対する中国の法律法規を理解する。
関連条例として「危険化学品安全管理条例」があり、危険化学品への検査、実施体制など詳細に関して第六条三項に定められています。また危険化学品に対する通関業務を定めた「輸出入危険化学品及び関連問題に対する公告(通関総署2020年129号公告)」があり、上海市においては「上海市危険化学品安全管理法」にて運用されています。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1825120.htm?ivk_sa=1024320u
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3476363/index.html
2.危険化学品の輸入申告について、どの品目が該当するか理解する。
上記129号公告の中で、どの品目が危険化学品に該当するか明確に書かれています。現在の最新版は2015年度のものとなっており、合計2827品目+項目が記されていますので、こちらを参考にしていただければと思います。
https://www.mem.gov.cn/gk/gwgg/xgxywj/wxhxp_228/201509/t20150902_232638.shtml
3.申告内容をしっかり把握した上で、システム登録・申告手続きを確実に行う。
通関申告システムへの登録として危険類別、パッキング類別、国連危険品貨物番号などの表記が必要となります。2020年12月より、危険化学品の貨物属性について「バルク」或いは「パッケージ」を選択しなければならなくなり、また非危険化学品として申告する場合、非危険化学品にチェックを入れる必要がございます。検査検疫の名称についても正しく申告する必要があり、危険化学品に該当する場合、その旨検査検疫にて申告することとなります。
この様な事前対策をしっかりと行っておくことにより、スムーズな通関検査へと繋がる可能性が高まります。仮にここまで準備していた場合には、大きな問題にはならないと考えますが、万が一検査時にトラブルが発生した場合には、速やかに弊社マイツまでご連絡ください。
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