PDF版はこちら → ミニかわら版 2022年8月1日号
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみとなります。今回はその登録手続きについてご案内いたします。
【1.申請】
登録を受けるかどうかは事業者の任意となっていて、インボイスを交付するためには必ず登録申請手続きが必要となります。
提出書類:適格請求書発行事業者の登録申請書
提出先 :納税地を所轄する税務署長
提出期限:令和5年3月31日
(令和5年10月1日から登録事業者となってインボイスを交付する場合)
【2.登録】
申請後、税務署の審査を経て登録となります。登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて確認可能です。
7月15日現在 eTax提出の場合:約2週間、書面提出の場合:約1か月
【3.公表】
適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
~公表される主な事項~
① 氏名 又は 名称
② 法人については、本店又は主たる事務所の所在地
③ 登録番号
④ 登録年月日
【 注 意 点 】
登録を受けると、基準期間の課税売上高が1000万円を切る免税事業者であっても、消費税の申告納税義務が生じます。登録申請についてご相談がございましたらお問い合わせください。