<新規納税者における増値税専用発票電子化の実施関連事項についての公告>(国家税務総局公告2020年第22号)の規定に基づくと、全国で多地域の新規納税者における増値税専用発票の電子化を実施し、電子専用発票の受取者範囲を全国とします。詳細は以下の通りです。
発票の受領 |
納税者は税務サービスセンター、電子税務局等を通して電子専用発票を受領できる。ネット申請方式で電子専用発票を受領した場合、納税者は「受領即使用」が実現できる。 |
発票の交付 |
電子メール、QRコード等の方式で電子専用発票が納税者に交付され、紙発票の現場交付や郵送による交付等と比べれば、より早く交付される。 |
発票の保管 |
電子専用発票に対して、情報化保管方式を採用する。紙発票と比べ、専門保管場所は不要となる。万一発票の紛失や毀損が発生した場合、納税者は無料で電子専用発票を再度ダウンロードできる。 |
発票の発行種類 |
専用発票電子化を実施する新規納税者は、税務UKeyを受領し、且つ対応する発票種類査定後、増値税紙版普通発票、増値税電子普通発票、紙版専用発票、電子専用発票、紙版自動車販売統一発票と紙版中古車販売統一発票を発行できる。 |
発票の電子署名 |
<中華人民共和国電子署名法>第14条では、信頼できる電子署名は手書き署名や捺印と同レベルの法的効力を持つと規定されている。発票電子化改革の需要に応じ、電子専用発票には、従来の発票専用印捺印の代わりに電子署名を採用する。納税者は全国増値税発票検証プラットホームにて増値税電子発票版式ファイルリーダーをダウンロードすることにより、電子専用発票を確認し、電子署名の有効性を検証することができる。 |
注意点
(1)2020年12月21日より、上海、江蘇、浙江等の11地域で新規納税者における増値税専用発票の電子化が実施開始となり、2021年1月21日より、北京、大連、厦門、青島等の25地域においても同じ政策が実施されており、電子専用発票の受取者範囲は全国とされています。
(2)電子発票を精算処理の根拠や保管証憑とする場合、<財政部、国家档案局 電子会計証憑を精算記帳保管証憑とすることに関する通知>(財会[2020]6号)の規定に基づき執行します。
①以下の条件を満たした場合、納税者は電子発票を精算、記帳の根拠や保管証憑とすることができます。
Ⅰ.受け取った電子会計証憑が検証された結果、合法的で真実であるもの。
Ⅱ.電子会計証憑の転送、保存が安全で信頼でき、電子会計証憑に対する如何なる改ざんも適時発見でき、且つ電子会計証憑の二重記帳を有効に防止できること
Ⅲ.電子会計証憑の保管、管理が<会計档案管理弁法>(財政部 国家档案局第79号令)等の規定に合致すること
②納税者は電子発票の紙で印刷したものを精算、記帳、保管証憑とすることが必要な場合、当該電子発票を同時に保管しなければなりません。