4月25日に開催された国務院常務会議で、創業革新企業及び小型零細企業の発展を支援するため、新たに7項目の税金減免措置を実施することが決定されました。 創業・革新のコストを軽減し、小型零細企業の発展原動力を増加させ、雇用の拡大を促進するため、会議では、中央経済工作会議及び『政府工作報告』の要求を基に、以下の政策を以てより税額を軽減することが決められました。 優遇政策項目 内 容 一括損金算入 当年度一括損金算入の優遇政策を享受する企業が、新たに購入した研究開発機器、設備の単位価値の上限を100万元から500万元に引き上げる。 小型零細企業の所得税 企業所得税半額徴収の優遇政策を享受する小型零細企業の年間課税所得額の上限を50万元から100万元に引き上げる。 海外研究開発費用 「海外企業に依頼した研究開発費用に、追加控除の優遇政策を適用しない」制限を取り消す。 ハイテク企業の欠損金繰越年限 ハイテク企業と科学技術型中小企業の欠損金繰越期限を5年から10年に延長する。 従業員教育経費控除比率 一般企業の従業員教育経費の損金算入限度額をハイテク企業と統一し、2.5%から8%に引き上げる。 印紙税 5月1日より、納税人の資金帳簿に対し、払込資本金と資本剰余金の合計額に基づき徴収する印紙税を半額にし、件数により納税するその他の帳簿に対しては、印紙税を免除する。 企業出資 現在、八つの全面革新試験地域と蘇州工業園区で試行している「ベンチャーキャピタル企業及びエンジェル投資家個人がシード期、スタートアップ期にある科学技術型企業へ出資した出資額の70%を課税所得額から控除できる」優遇政策を全国に広げる。 <税負担の軽減額の見込み> 今回の会議では、企業所得税や印紙税等の面から優遇措置を更に追加することが決定され、企業全体の税負担が年間600億円余りほど軽減される見込みです。 決議後は、対応する税法規定が公布されるため、関連通知にご留意ください。