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急加速する少子高齢化社会に対して、出産や育児による退職を防ぎ、仕事と子育てがより両立しやすい社会の実現に向けて、今年の4月、10月および来年2023年の4月に育児・介護休業法が改正されます。今回は、この改正される育児・介護休業法の主な内容についてご紹介いたします。
1.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の育児休業制度の周知と
2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備のために、①研修の実施、②相談窓口の整備、
3.有期労働者の育児・介護休業の取得要件である「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃され、
1.子が1歳に達するまでの育児休業とは別に子の出生後8週間以内の期間に4週間以内の休業を取得出来る出生時育児休業制度(2回に分割可能)が創設されます。会社はこの出生時育児休業期間に勤務してもらいたい場合には、労使協定の締結および対象労働者の同意が必要です。
また、勤務できる日数は、出生時育児休業期間の所定労働日数および所定労働時間の2分の1以下とされています。
2.育児休業の分割(原則2回まで)取得が可能となります。
常時雇用する労働者の数が1,000人を超える会社は、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者