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皆さん、明けましておめでとうございます!!旧年中は弊グループ社員への温かいご厚情誠に有難うございます。今年も新しい情報を適時お届けしますので引き続きご一読の程宜しくお願いします。
さて、昨年末与党の税制改正大綱が発表されました。岸田内閣の「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに纏められた大綱の重要ポイントはこちらです。
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現 行 |
改 正 後 |
賃上げ税制 |
雇用者の給与等支給額の前年度からの増加率が、2.5%以上かつ教育訓練費が10%以上増加した場合、給与支給増加額の25%税額控除できる(中小企業) |
大企業は最大30%。中小企業は、給与等支給額の増加割合が2.5%以上の場合は30%、教育訓練費の増加割合が10%以上であれば10%追加し、合計40%まで税額控除できる |
住宅ローン減税 |
年末ローン残高の1%を所得税などから10年又は13年間控除 |
4年間延長。1%控除率は0.7%に縮小。控除期間は、13年間に延長(新築の場合) |
固定資産税 |
21年度に限り、地価が上昇していても税額は据え置き |
商業地のみに特例を適用し上昇幅をMAX2.5%として評価する |
企業の交際費 |
飲食費の50%を損金に算入して税負担を軽減 |
24年3月末まで2年間延長 |
今下記の項目について具体的な改正は見送られました。尚、住宅取得資金贈与の特例は、2年間延長されています。
金融所得課税 |
税負担の公平性を確保する為、総合的に検討する |
国際課税 |
OECDなどの国際合意に則った制度とする |
車体課税 |
エコカー減税の期限到来時に抜本的に見直す |
炭素税 |
国益の観点から、主体的かつ戦略的に検討する |
不明点は、担当者にご確認下さい。本年も宜しくお願いします!!