【2025年7月】扶養親族等の所得要件の改正~令和7年度税制改正~

 

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物価上昇局面における税負担の調整や就業調整に対応するため、所得税の見直しが行われました。
今月号では扶養親族等の所得改正について説明します。

 

令和7年度の所得税から19歳以上23歳未満(大学生年代)の扶養親族の年収要件が150万円まで引き上げられ、配偶者特別控除同様、年収150万円を超えても188万円までは段階的控除に変更されました。

種類
扶養等(大学生)の
合計所得金額
年収 控除額
所得税 住民税
扶養控除
58万円以下
(改正前:48万円)
123万円以下
(改正前:103万円)
63万円
45万円
【新設】 特定親族特別控除 58万円超85万円以下 123万円超150万円以下
90万円以下 155万円以下 61万円
95万円以下 160万円以下 51万円
100万円以下 165万円以下 41万円
105万円以下 170万円以下 31万円
110万円以下 175万円以下 21万円
115万円以下 180万円以下 11万円
120万円以下 185万円以下 6万円
123万円以下 188万円以下 3万円
123万円超 188万円超 対象外

 

 

令和7年分の所得税から配偶者控除・扶養控除などの所得要件(年収要件)が引き上げられました。

扶養親族等の区分 所得要件(年収の目安)
改正前 改正後
扶養親族・同一生計配偶者・
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者
48万円超133万円以下
(103万円超201万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万円以下)