[2012年6月号] 認証控除できなかった増値税発票の取扱について

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6月になり、日本では梅雨の季節となりましたが、大連ではさわやかな夏の訪れを感じられるようになりました。
国家税務総局2011年78号にて、客観的な原因により認証控除できなかった増値税等発票について、仕入税の認証控除を申請できるという内容の公告がありました。

 ここでいう「客観的な原因」とは、
1.自然災害、社会的な突発事故等の不可抗力
2.司法、行政機関の検査等による増値税控除証憑の差押え
3.税務機関情報システム、ネットワークの故障により納税者が認証結果通知書を未取得
4.会社の税務関連担当者の体調又は都合(けが、死亡、突発的な重病又は離任)による引継ぎの未実行
5.国家税務総局が規定するその他のケース
となります。

 

 上記原因により認証控除できなかった2007年1月1日から2011年12月31日までに発行された増値税発票については、<当期に申告控除していない増値税控除証憑の控除管理弁法>に基づき、仕入税控除を申請できます。

 

 以前に国家税務総局2011年50号でも認証控除期限を超過した増値税発票の認証控除についての取扱が通知されましたが、この78号公告では、上述の<当期に申告控除していない増値税控除証憑の控除管理弁法>についても通知され、取扱がより明確になり、必要資料やその記載内容、税務局から確認される内容等が説明されています。

 

必要資料については以下の通りです。
 ①当期に申告控除していない増値税控除証憑の控除申請表(管理弁法の付属資料に専用フォームあり)
 ②認証済みの増値税証憑リスト(管理弁法の付属資料に専用フォームあり)
 ③増値税控除証憑が当期に申告控除できなかった状況の説明書
 ④当期に申告控除していない増値税控除証憑のコピー

 

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